『 B基準 』と呼ばれるものです. コーデックス委員会が定めた『HACCPの7原則12手順』を『 A 』基準と呼ぶのに対し、一部のエッセンスを取り入れた衛生管理を『 B 』基準と呼んでいます. 食品の製造・調理現場は、大勢の従業員さんが働いている工場があれば、一方で、家族で経営する飲食店もあります. 小規模事業者、特に小規模飲食店において、HACCPの7原則12手順のすべてを実施するのは、多くの困難を伴います. 日替り・週替わりメニューごとに製品説明書や製造工程一覧図を行い、危害要因を分析し、HACCPプランを作成するなんて… そこで、HACCPの7原則12手順の一部を、小規模事業者の業態に合わせて、必要な範囲で衛生管理に取り入れよう、これが『 B 』基準です. 食品認証の規格である「 ISO22000 」でも、B基準に類似する考え方があり、日本初の規格である「 JFSM 」(日本食品安全マネジメント協会)では、「 JFS-A 」に相当します. |
HACCPの考えを取り入れた衛生管理
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『 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理 』 とは
『 B基準 』に該当する事業者
食品衛生法では、事業規模によって「A基準」と「B基準」に分類しています. |
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もっとも、まだ決定ではなく、変更の可能性がありますので、ご留意ください. |
『HACCPの考え方を取り入れた衛生管理』ですること
厚生労働省は、いわゆる『B基準』に該当する事業者(小規模事業者等)が、HACCPに沿った衛生管理計画を作成する場合、食品事業に携わる業界団体が作成した『手引書』を利用して、作成することを奨めています. すでに40近い業界団体から『手引書』が公開されていますが、業界団体によって特徴があります. 一般飲食店が改正法に定める衛生管理を実施する場合、最低でも以下の書類を作成する必要があります. |
< 衛生管理計画 > ★ 一般的衛生管理のポイント ★ 重要管理のポイント < 実施記録 > ★ 一般的衛生管理 ★ 重要管理 |
これだけ作成しておけば、最低限の基準はクリアーできます. 「えっ、意外と少ないのね!」 そうなんです! 少ないんです!! ただ、楽ではないんです… だって、『毎日』のように記録を付けないといけないんですから…( 涙 ) |
一般衛生管理計画のポイント
近日公開予定(鋭意作成中・・・) |